書き方の基本が学べます。原則を学ぶ際のルールブックとして利用できます。 参考文献 文化審議会国語分科会『新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 』21 「公用文作成の要領」1952;「送り仮名の付け方」には通則1から通則7まであり、それぞれ 「本則」「例外」及び「許容」 からなっています。 通知ではそのうち「許容」の規定の一部を除外していますが、 ほぼ「送り仮名の付け方」どおりの運用がされています。 送り仮名の付け方 送り仮名の付け方 前書き 一 この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方の よりどころ を示すもので
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